海外との比較

 各国の著作権法は、ベルヌ条約という国際法が基になっていることは説明しました。

 では、実際に海外では、どのような著作権法が取り入れられているのか、国ごとに説明したいと思います。


アメリカの著作権法

 アメリカ合衆国は、1989年3月にベルヌ条約に加盟し、同時に、ベルヌ条約履行法(ベルヌ条約を国内で履行するための、著作権法改正法)も施行されました。

 ベルヌ条約の参加は、実に80番目で、これほど遅い参加になったのは、旧・著作権法の抜本的な改正が必要であり、改正によって不利益をこうむる業界の圧力によって、法案が阻止されてきたという背景があります。

 しかし、アメリカ経済の不振が、法改正の後押しをしました。

 貿易赤字に悩むアメリカから見れば、著作権を含む著作物や、知的所有権は、重要な輸出品であり、知的所有権保護は、経済政策の重要ポイントとして認識されるようになってきました。

 また、ベルヌ条約は、著作権の保護レベルが高いため、知的所有権保護に関して、自国の立場をより強化することに繋がります。

 このような利点を掲げ、反対派の意見をうまくコントロールし、法改正に結び付けました。

方式主義

 方式主義とは、著作権表示・登録などを、著作権保護の要件として課す方式のことです。

 ベルヌ条約は、著作権保護に関して、いかなる方式も課してはならないとしており、それを禁じています。

 アメリカの旧・著作権法は、この方式主義を採用してる法律でした。そのため、大きな改正が必要だったのです。

 改正では、著作権表示について、「勧奨はするが、保護の要件とはしない」と定めました。登録については、これまで、著作権侵害訴訟を起こすためには、事前の登録が必要でしたが、アメリカを本国としない著作物(すなわち、外国人が著作した著作物)あるいは、ベルヌ条約加盟国で、最初に発行された著作物については、侵害訴訟の場合も、登録は要件ではないことになりました。

その他の改正点

 そのほかの改正点としては、以下があげられます。

  • ベルヌ条約は、国内法に対して、直接的な効力を持たない
  • 著作権には、建築設計図、彫刻の著作物となる建築物を含む
  • ジューク・ボックスに関する許諾は、当事者の協議を先行させる(強制許諾もあり得る)
  • 著作権の保護期間は、既に消滅した著作権には適用されない

 さらに大きなポイントとして、著作者人格権が保護されていないことについて、国内の有識者や海外の加盟国などから、「ベルヌ条約に準拠しているとはいえない」という批判を受けています。

 これは、反対派を収めるための折衝の結果であり、きびしくベルヌ条約に準拠させた改正案では、改正が行えなかったのではないかと、言われています。


イギリスの著作権法

 1988年の英国新著作権法は、1956年の旧著作権法を全面改正するもので、1988年11月15日にエリザベス女王の裁可を得て、1989年8月1日から施行されています。

 この新法は、「1988年の著作権、意匠及び特許法」という名称で、最大の特徴は、著作者人格権及び実演の権利について初めて規定したことです。

そのほかの特徴としては、

  • 録音物及び発行された版の印刷配列を著作物として規定したこと
  • 文芸の著作物にコンピュータ・プログラムが含まれる旨規定したこと
  • コンピュータ生成著作物について規定したこと
  • 録音物、映画及びコンピュータ・プログラムの貸与権を規定したこと
  • タイム・シフトを目的とする録音・録画について規定したこと
  • 字幕スーパーを入れたテレビ番組の聴覚障害者への提供について規定したこと
  • 著作者人格権はコンピュータ・プログラム及びコンピュータ生成著作物には適用されない旨規定したこと
  • 著作権審判所について規定したこと
  • 複製防止を回避するための装置について規定したこと

等を挙げることが出来ます。

 1988年の英国法は、その後、1990年、1992年、1994年、1995年、1996年及び1997年に一部改正されています。

 また、1988年の英国法は、その後さらに、1999年から2007年までの間、毎年一部改正されており、そのうち2003年と2007年には、大改正をしています。


中国の著作権法

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ドイツの著作権法

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