子ども手当の基礎知識
■このページでは、子ども手当について分かりやすく解説します。
■2010年4月に子ども手当制度が開始され、子供のいる世帯に対して金銭が支給されるようになりました。2011年4月からは若干制度が変わります。
支給の対象となる世帯
住所要件
■支給の対象になるのは、日本に住民登録または外国人登録がある世帯です。養育者が日本在住であれば、子供が海外在住でも構いません。
年齢要件
■支給要件となる子供は、15歳の4月1日の前日までの人です。該当する子供の数に応じて、人数分が支給されます。中学校の卒業とは無関係です。
なお、子供が生まれた場合は、誕生日の翌月が支給開始月となります。
養育要件
■子供を監護していて、生計が同一であることが条件です。親がいない場合でも、祖父母などが養育していれば、当てはまります。
監護 子供の生活について、社会通念上必要とされる監督や保護を行なうこと。
支給される金額
2010年4月から2011年3月まで
■2010年4月から2011年3月までは、月1万3千円です。
2011年4月から
■2011年4月からは、最低月1万3千円ですが、これよりも高くなるかどうかは、まだ決まっていません。
支給時期
■子ども手当は毎月支払われるわけではなく、4か月分がまとめて支払われます。
例えば2010年度は、4〜5月分は6月に、6〜9月分は10月に、10〜1月分は2011年2月に支給されます。
支給方法
■支給方法は口座振り込みが多いですが、現金の手渡しを行なっている自治体もあります。
支給総月数
■この制度がこれからも長く続いた場合、1人の子供に付いて支給される月数について解説します。
■子供の生まれ月により支給月数は異なり、4月1日生まれの場合は179ヶ月、3月1日から3月31日生まれの場合は180ヶ月、4月2日から4月30日生まれの場合は191ヶ月です。
手続き
非公務員
■支給を受けるのは、希望者のみです。すでに児童手当を受け取っている世帯の場合、自動的に子ども手当に切り替わる場合があるため、その場合は手続きは不要ですが、新たに支給要件となる子供がいる場合や、今まで児童手当対象外だった場合、引越しをした場合などは、申請をしないと対象となりません。初回支給分の締め切りは2010年9月30日です。
公務員
■公務員の場合は、職場で手続きを行います。
児童手当との違い
収入制限
■これまでの児童手当と違い、収入による制限はありません。
子供の順番
■何番目の子供でも、金額は同じです。
親か子が外国在住の場合
子が外国在住の場合
■外国在住の子供についても、基本的には支給要件の対象となり、支払われます。ただし、養育している実体がないとみなされる場合は支払われません。
特に外国籍者の場合、認定基準が厳格になります。親子の面会を年2回以上行なっていること、親子間での生活費や学資金等の送金が4ヶ月に1回以上継続的に行われていること、来日前の親子の同居が確認できることなどの条件があります。
養育者全員が外国在住の場合
■逆に、子供が日本に在住していても、養育者が外国に在住している場合(住民票などがない場合)は、支払いの対象とはなりません。子供が、日本の学校の寮に入っている場合なども、養育者なしとみなされるため同様です。
こんなときは
両親別居の場合
■両親が別居している場合、2010年度においては、どちらに支給するかは自治体が判断しています。2011年度以降は、同居している方に支給されるようになる可能性があります。
養護施設
■児童養護施設(孤児院)には、親がいないか、行方不明である子供が入居しています。子ども手当の支給対象者は親であるため、こういった子供達は子ども手当そのものの対象にはなりません。しかし、「安心子ども基金」が設立され、子ども手当と同額が施設に対して支給されることになっています。
なお、児童養護施設入居者であっても、親が日本国内に住所を構えている場合は、親に対して子ども手当が支給される可能性があります。本来は「監護・生計が同一」の条件に当たる場合のみが対象ですが、実態としては養育放棄状態であっても親の申請で支払われているケースがあるようです。この場合、施設は安心子ども基金を受け取る権利がなくなります(すでに払われた場合は返還)。なお、2011年度以降は、子ども手当、安心子ども基金が、児童本人に支払われるようになる可能性があります。
児童養護施設 家族の保護を受けられない児童が暮らす施設。通常は18歳までだが、20歳まで延長できる場合もある。
里親
■里親は、法律上は養育里親、親族里親、短期里親、専門里親に分けられます。他にも、養子縁組による里親、里親型グループホームなどさまざまな形態があります。子ども手当が、どのタイプでどうなるかについては、私の知識不足でよく分かりません。
控除との関係
出生月での損得
■「早生まれ」といわれる1から3月生まれは、控除と子ども手当の支給月数の両面で、最も損をする立場となります。控除は、収入によって異なるので、人によって損になる額は異なります。
控除 所得額などによって税金が安くなることを控除という。控除をなくす代わりに、子ども手当制度が創設された。
より詳しく
■もっと詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のページをご覧ください。
- 子ども手当法 - Wikipedia
- 制度の問題点や、法案成立の経緯、財源などについての解説があります。ただし読者参加型の事典であるため、常に内容が正確であるとは限りません。