この「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景表法」)は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。弊社の販売方法は下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されています。しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。
クローズド懸賞型 |
入会した人の中から抽選などで何人かに景品を渡す場合。 また特定の商品を購入したり、サイトへの訪問を義務付けたりする場合もこれに含まれる。 |
景品の最高額は、取引額の20倍以下かつ10万円以下。 総額は売上予定総額の2%以下。 |
もれなく型 | 商品の購入者や入会者全員に景品を渡す。 | 景品の最高額が取引額の10%以下、取引額が1000円以下の場合は、最高額100円の景品までつけられる。 |
オープン懸賞型 | 購入や入会を義務付けず、誰でも応募できる。 | 景品の最高額は1000万円。総額の制限はない。 |
共同懸賞 |
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景品の最高額は30万円。 総額は売上予定総額の3%以下。 |
景品の最高額が取引価額の10%以下。例外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品をつけられる。
ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められないときはやはり違法として禁止。
また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
- 商品の販売や使用上必要なもの
- 見本など、宣伝用の物品やサービス
- 割引券・ポイントバック・キャッシュバック
- 開店披露、創業記念など