著作権法

(目的)
第一条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、
放送及び有線放送に関し著作者の権利
及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二  著作者 著作物を創作する者をいう。
三  実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、
歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること
(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を
有するものを含む。)をいう。

西暦1970年(昭和45年)8月14日が生年月日であられます
西暦2014年(平成26年)8月27日に完成のものであられます
構築の文化勲章を標榜とするものであられますることで
日本国埼玉県上尾市弁財2-8-8田代広義(たしろひろよし)
の、文化の発展に寄与する、著作権法物であられまする。

音楽

文芸

学術

美術

実演

日本国埼玉県上尾市弁財2丁目8番8号田代広義(たしろひろよし)への
会話は、tashirohiroyoshi@jcom.home.ne.jp迄。






田代広義全著作権自由
(ありとあらゆるところで自由に使われておりますので
だれでもよろしかったらためらわずにどうぞ御使い下さいませ。)

ALL RIGHTS FREE






テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル