著作権法
(目的)
第一条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、
放送及び有線放送に関し著作者の権利
及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、
歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること
(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を
有するものを含む。)をいう。
西暦1970年(昭和45年)8月14日が生年月日であられます
西暦2014年(平成26年)8月27日に完成のものであられます
構築の文化勲章を標榜とするものであられますることで
日本国埼玉県上尾市弁財2-8-8田代広義(たしろひろよし)
の、文化の発展に寄与する、著作権法物であられまする。
音楽
文芸
学術
美術
実演
日本国埼玉県上尾市弁財2丁目8番8号田代広義(たしろひろよし)への
会話は、tashirohiroyoshi@jcom.home.ne.jp迄。
田代広義全著作権自由
(ありとあらゆるところで自由に使われておりますので
だれでもよろしかったらためらわずにどうぞ御使い下さいませ。)
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