■[番外] ソフトウェア利用許諾契約・中古売買の禁止表示
一般的なアプリケーションはインストールの際に使用許諾契約書を表示し、ユーザーがその契約に「同意する」ことで
アプリケーションの利用を許可されるのが一般的です。 ※参考リンク : Wikipedia - ソフトウェア利用許諾契約
しかしPCゲーム、特にR18ゲームメーカーにおいてはソフトウェア利用許諾契約を明示する例は少ない。
ここでは数少ない例を資料として掲載します。
なお、Wikipediaにもあるように「シュリンクラップ契約の法的有効性」は明確に解決していません。
また、ソフトウェア利用許諾契約の有無に拠らずパッケージに「中古売買の禁止」を表示しているメーカーがあります。
それらについても気付いた例を掲載します。
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■ eden* (minori) / 2009/09/18発売 : ソフトウェア利用許諾契約 (シュリンクラップ契約)
パッケージ(図1)を開封する(図2)と最初に目に付くように梱包されている「ユーザー登録葉書・使用許諾契約書(図3)」に
「ディスクの開封前に以下をお読みください」と大きく記載し、その中でシュリンクラップ契約の告知を行っている。
そのほか同梱されている「皆様へのお知らせ(図4)」「スタートアップマニュアル(一部抜粋・図5)」でも
数箇所にわたりソフトウェアの利用・サポートについて注意書きを行っている。
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■ 想定科学ADV STEINS;GATE (Nitro+) / 2010/08/26発売 : ソフトウェア利用許諾契約 (クリックラップ契約)
インストール時に使用許諾契約書が表示され、インストールするには契約への同意が必要となる(図1)
使用許諾契約はマニュアルにも記載されている(図2)
なお、このソフトはアクティベーションとしてSD-ACTI(パルティオソフト株式会社)を採用しているため、
製品を使用するために二つの使用許諾契約が必要となる。図3はSD-ACTIのマニュアル内の使用許諾契約書。
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■ 中古売買の禁止表示
ゲームソフトの中古販売は合法でありメーカーがそれを禁じることは出来ないと2002年4月の最高裁判決(上告の棄却)により確定しています。
「STEINS;GATE」の場合にはソフトウェア利用許諾契約で「譲渡の禁止」項目がありますので、これに拠る禁止も可能か。
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D.C.II P.C.
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まじのコンプレックス
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Cross Days
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STEINS;GATE
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